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2020年試行の派遣法改正とは?!説明義務のポイントを詳しく解説

「2020年に派遣法が改正されたことで追加された【説明義務】について知りたい!」「受け入れ企業や派遣を行う企業は従業員に対してどのような情報を開示する必要があるのだろう…」と心配に感じている派遣従業員やこれから派遣で働こうと考え中の人はいませんか?

そんな人のために、今回は「2020年に改正された派遣法の重点事項」「派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業の説明義務とは何か?」についてわかりやすく解説します。ぜひ役立ててくださいね。

2020年の派遣法改正の背景

派遣

国内で進行中の「働き方改革」に伴い様々な法整備が進んでいる昨今、派遣業界にも働き方改革の影響が波及しています。

この影響に伴い行われる派遣法の改正にはどのような背景が関与しているのでしょうか。

労働者派遣法改正の概要

2020年に労働者派遣法が改正される目的には「派遣従業員の待遇改善を進める」ことによって、「同企業内の正規従業員と派遣従業員間の賃金を含む労働待遇の格差をなくす」ことがあります。「正規従業員と同様の社内教育を受けさせる」「同様の福利厚生施設の利用」「待遇決定のために適用する方式は指定のうちいずれかを確保する」のような項目が新しく追加され、目的達成を目指します。

2020年4月 労働派遣法改正のポイント

今回の労働派遣法の改正による特徴は、以下になります。

  • 派遣従業員への「派遣先均等・均衡方式」or「労使協定方式」待遇を必ず適用する
  • 待遇差に関して派遣従業員へ説明する義務
  • 社内教育や福利厚生に対して正規従業員と同等に

全体的に「正規従業員と派遣従業員間の格差を小さくする」ことが目的であり、同一労働同一賃金にグッと近づくことが予想されます。

派遣先企業均等・均衡方式と労使協定方式はどう違うのか

 先述のように、今回改正された労働派遣法によって、「派遣先企業均等・均衡方式」or「労使協定方式」待遇を派遣従業員に対し適用することがマストになりました。

「派遣先均等・均衡方式」とは、受け入れ先企業と派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業で待遇に関係する事柄や情報のすり合わせを行い、正規従業員と派遣従業員間の待遇を等しいものに近づけて、不合理な待遇差をなくすという方式です。

「労使協定方式」とは、派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業と労働組合、あるいは労働者の代表との間で労使協定を結び、お給料や待遇を決定するというものです。

「同業種の一般労働者の平均賃金がいくらか」「派遣従業員の成果や能力はどのくらいか」なども考慮したうえで、待遇を決定することが必須となっています。

派遣元企業の情報説明義務とは

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派遣法が2020年に改正されたことにより、派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業は受け入れ先企業や派遣従業員に対し「労働者の待遇をいかにして決定するか」についての情報説明を行うことが必要となりました。

この情報説明を行うタイミングは、雇用か派遣のどちらかのタイミングによって異なっています。それでは、それぞれのタイミングで説明すべきことの詳しい内容について見ていきましょう。 

雇用のタイミングで説明すべきこと

 雇用を行うタイミングで説明しなければならないことは以下のようになっています。

  • 昇給は行われるか
  • 退職手当は支給されるか
  • 賞与は支給されるか
  • 労使協定対象の派遣社員に該当するか
  • 苦情の処理はどのように行われるか

※他に、以前までに明示が必要であったことは引き続き対応する。

派遣を行うタイミングで説明が必要なこと

派遣を行うタイミングで説明しなければならないことには以下のようなものがあります。

  • 賃金を決定する方法・方式
  • 休暇の詳細
  • 昇給は行われるか
  • 退職手当は支給されるか
  • 賞与は支給されるか
  • 労使協定の対象となる派遣社員であるか

※他に、どのような業務に従事するのか、就業や休息はどのくらいの時間になるのかといった以前まで明示が必要であったことも引き続き対応する。

受け入れ先企業の情報説明義務とは

上司⁻部下

2020年に改正された派遣法では、派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業と同様に受け入れ先企業も情報説明が義務付けられています。

説明が必要とされる情報は、派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業が待遇を決める方式をどのように採用しているかによって異なっており、受け入れ先企業が派遣先均等・均衡方式を採用していると「比較対象労働者の情報」になります。あるいは労使協定方式を採用していると「説明する待遇に関する情報」を説明する必要があります。  

受け入れ先企業の比較対象労働者

 受け入れ先企業の比較労働者とは、派遣従業員と正規従業員の待遇を同程度にするための基準となる労働者で、選定の基準は以下の通りです。

  • 「職務内容」と「職務内容・配置を変更する範囲」が同じ
  • 「職務内容」が同じ
  • 「業務内容」または「責任の程度」が同じ
  • 「職務内容・配置を変更する範囲」が同じ

説明が必要な待遇についての情報

2020年に行われた派遣法の改正によって、受け入れ先企業は待遇の方式の違いにより、以下の情報を派遣従業員と雇用契約を結ぶ企業に説明するように定められています。

【派遣先企業均等・均衡方式の場合】 

  • 職務内容、職務内容・配置を変更する範囲、どんな雇用形態か
  • どんな理由で比較対象労働者として選定されたのか
  • 待遇の内容
  • 待遇の背景
  • 待遇を決定するにあたってどんなことを考慮したか

【労使協定方式の場合】 

  • 業務に必要な能力付与にはどんな社内教育を行うか
  • 福利厚生施設の利用

派遣に関する疑問にわかりやすく答えます!岐阜・静岡の派遣ならPMI

今回の記事では、2020年に行われた派遣法の改正に伴う重点事項や受け入れ先企業・派遣従業員雇用契約を結ぶ企業の情報説明義務について詳しく解説しました。

全体として「正規従業員と派遣従業員間の待遇の格差をなくす」ことが目的とされており、様々な整備が行われています。

株式会社PMIでは、派遣に関する様々な情報を発信しています。
派遣で働くことを考えている人に役立つ情報を多く持っていますので、派遣に関して疑問のある人は遠慮なくご連絡ください!

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