「再就職が派遣でも再就職手当は受給可能?」「再就職手当の受給にはどんな条件をクリアすればいい?」と心配に思っている派遣労働者の方はいませんか。
再就職手当の受給は大きく暮らしに関わってくるので、しっかり確認したいですよね。
今回の記事では、再就職先が派遣の場合、再就職手当の受給は可能か、再就職手当の受給の条件について詳細に説明を行います。
再就職手当について

派遣労働者の再就職手当について考えるには、まず再就職手当がどんなものなのかをきちんと知ることが大切です。
再就職手当とは、早期に公共職業案内所で再就職先を決めた人が受給可能な手当のことを指します。
再就職手当とは?
再就職手当は、失業保険の給付中に新たな就職先を決めた人に支給され、1/3 より多く失業保険の給付期間を残している人に支給されます。
後述しますが他にも条件が存在し、それらを全てクリアしておくことが求められます。
再就職手当はいくら受給可能?
ここで気になるのが、再就職手当はいくら受給可能かではないでしょうか。
再就職手当は、1/3 より多く失業保険の期間を残している人には失業保険金のおよそ6割程度、2/3 より多く残している人には失業保険の7割程度の額が支給されます。具体的な額の上限はそれぞれ以下の様になっています。
- 1/3 より多い場合の上限額:219,780円
- 2/3 より多い場合の上限額:256,410円
60歳〜64歳の方は1日あたりの上限金額が低くなるので、再就職手当全体の額も少なくなる点には気をつけてください。
派遣労働者が再就職手当を受給するには?

派遣労働者であっても受給は問題なく可能なのでしょうか。
結論から言えば、きちんと条件をクリアすれば可能です。
ここからは、派遣労働者で再就職手当を「受給可能となる条件」「受給不可能となる条件」について説明します。
派遣労働者が再就職手当を受給可能となるには
派遣労働者が再就職手当の受給を受けるには、以下の条件をクリアすることが必要です。
- 確実に1年以上勤務する(更新を含んでも可)
- 失業保険の給付を受けている期間が1/3 より多い(就職前日の段階)
- 公共職業案内所などから紹介された場所に勤務する(失業保険の給付制限3ヶ月中1ヶ月目に限る)
失業保険金の給付制限の有無は人によって異なっています。そのため、自分はどちらに該当するかきちんと把握しておくと、スムーズに申請を進められるでしょう。
派遣労働者で再就職手当を受給不可能となる場合
前述の条件をクリアしていなければ、再就職手当を受給するのは不可能です。条件をクリアしたつもりでも再就職手当の受給が不可能になるということが起こり得ます。
こんな事態を防ぐためにも、きちんと自分の受給期間については確認しておきましょう。
同じ派遣会社への再就職でも手当は受給できる?
再就職先が再就職前と同様の派遣会社であった場合、再就職した企業同士に資金や株・業務といった提携があると、再就職手当の受給は不可能です。
派遣先が異なっていても、同様の派遣会社の場合は再就職手当を受給することは不可能なので、気をつけましょう。
再就職手当に必要な書類・申請の方法
再就職手当を受給するには適切な書類の記入・提出が不可欠です。
ここから、再就職手当の申請方法・再就職手当の受給のための書類について見ていきましょう。
再就職手当の申請に必要な書類

再就職手当の受給申請には、以下のような書類が必要となります。
- 手当支給の申請書
- 雇用保険資格証
- タイムカードや出勤簿のコピー
- 失業認定申告書(勤務開始の前日まで)
- 返送用封筒
また、「再就職手当支給の申請書」はご自身での記入が必要となります。公共職業案内所で新たな勤務先の採用証明と引き換えに入手可能なので、申請期限までに記入と提出を行いましょう。
再就職手当の書類はいつまでに提出する?
再就職手当を申請するのは、再就職後1ヶ月以内に行うことが原則となっています。この期限を超えると、条件をクリアしているのに手当の受給ができないという事態が起こりかねません。
どうしても多忙で公共職業案内所に向かえない場合は郵送も可能ですよ。
再就職手当でお困りの方をサポート!岐阜・静岡の派遣ならPMI
今回の記事では、派遣労働者が再就職手当を受け取る方法を紹介しました。きちんと条件をクリアしていれば派遣労働者でも問題なく受給が可能なため、ご自分が該当するかしっかりと確認しておくことが大切です。
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