「インボイス制度って何?」「登録しないとどうなるの?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から導入されますが、結局どういう制度なのかいまいち分からないですよね。
この記事では、インボイス制度の概要や制度導入による企業や事業主への影響、よくある質問について解説しています。インボイス制度について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度の概要

インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるために「インボイス=適格請求書」を発行する制度です。
制度は2023年の10月1日から実施され、インボイスを交付するには「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」になる必要があります。
インボイス制度が始まった後は、帳簿と適格請求書発行事業者が交付した適格請求書を保存しておくことで、仕入れにかかった消費税が控除される仕組みです。
また、取引先からインボイス(適格請求書)の交付または写しの保存を依頼された場合は、インボイスをデータとして残しておく義務が発生します。
インボイス制度=適格請求書等保存方式
インボイス制度は、仕入税を控除するために適格請求書を発行・保存する必要があるため、適格請求書等保存方式とも呼ばれています。
また仕入税額とは、取引先から材料や商品を購入したときに発生する消費税のことです。
今までは全ての取引で発生した仕入税額を全額控除できましたが、インボイス制度が適用された後は、適格請求書を保存している取引のみ仕入税額を控除できます。
買い手と売り手どちらも適格請求書発行事業者の場合、取引で発生する処理は下の通りです。
買い手(購入側) | ・売り手から適格請求書を受領し保存する |
売り手(販売側) | ・買い手から適格請求書を求められたら交付する ・交付した適格請求書の写しを保存しておく |
ちなみに、購入した側(買い手)が適格請求書で必要な内容を記載した「仕入明細書」等を作成した場合も、仕入税額控除の適用が可能です。
インボイス(適格請求書)とは?
インボイス(適格請求書)とは、販売する側が購入者に対して正しい税率・消費税額を提示する請求書のことです。
現在、消費税の税率が10%と8%の2種類があり、商品の区分によって税率が変わってきます。
物を作る製造者や商品を販売する卸売業者、販売者は消費税を国に納めるため、正確に消費税額を把握しなければなりません。
インボイスを発行することで、正確な消費税の確認がしやすくなるメリットがあります。
適格請求書には下記6つの情報が必要です。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 氏名または名称(自分と相手)
- 取引した年月日
- 取引の内容
- 適用税率
- 消費税額
2019年10月1日より導入された「区分記載請求書」の内容に加えて、登録番号や適用税率、消費税額が必須となりました。
インボイス制度は2023年のいつから始まる?

インボイス制度は2023年10月1日から始まります。
適格請求書発行事業者になるための登録申請は、2021年10月1日〜2023年3月31日までが期限です。
ただし制度が適用してから6年間は経過措置が設けられるため、免税事業者からの仕入税額控除がなくなるまで少し猶予があります。
インボイス制度の経過措置とは?
インボイス制度が適用されると、原則的に適格請求書を発行できない事業者からの仕入税額が控除できません。
しかし、いきなり全額控除できなくなるとさまざまな取引に影響が出てしまい、経済力が下がってしまう可能性があります。
そこで経済が悪化することを回避するために、6年間の経過措置が設けられました。
<経過措置が適用される期間>
経過措置期間 | 控除率 |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当の80% |
2026年10月1日~2029年9月30日 | 仕入税額相当の50% |
経過措置期間であれば、適格請求書がなくても一定割合を仕入税額として控除できます。
ただし経過措置を適用させるためには、決められた内容が記載されてある請求書または帳簿の保存が必須です。
結局インボイス制度で何が変わる?

インボイス制度が適用されることで一番大きく変わるのは、消費税が控除される条件です。
今まではすべての取引にかかる仕入税額が控除されていましたが、インボイス制度が始まると、適格請求書が発行・保存されていない取引に関しては仕入税額が控除されません。
ここからは、仕入にかかる消費税を控除するときの条件や、仕入税額控除について詳しく解説していきます。
消費税の仕入控除が適用
適格請求書を発行できる事業者の場合、インボイス制度で適格請求書(インボイス)を発行すると、仕入にかかる消費税を控除できます。
ただし、控除するには必須項目が記入されている帳簿と請求書の保存が必要です。
<帳簿・請求書を作成時に必要な項目>
帳簿 | ・相手の名前・名称 ・仕入をした年月日 ・仕入にかかる資産・役務の詳細 ・取引にかかった金額(消費税込み) |
請求書 | ・請求書を発行した人の名前・名称 ・取引をした年月日 ・取引の内容 ・税率別で合計した金額 |
請求書を受領する事業者名または名称 情報が抜けている場合は仕入税額が控除されないため、記入漏れに注意しましょう。
仕入控除とは?
仕入控除とは、売上の消費税額から仕入にかかった消費税額を差し引くことです。
取引で物が売買されると、購入した「買い手」と仕入した「売り手」どちらにも消費税が発生します。
今までは適格請求書が発行できる事業者以外(免税事業者など)から仕入れた物に対して、100%仕入税額が控除されていました。
しかし、これからは適格請求書が発行されない取引の仕入税額が控除されなくなります。
仕入控除が適用されない場合、1つの取引に対して消費税を二重に納めていることになり、買い手側の負担が増えてしまいます。
例えば、免税事業者からの仕入にかかる消費税が100万円、売り上げで発生した消費税が150万円だった場合、従来であれば国に納める消費税額は50万円です。

しかしインボイス制度が適用されると、免税事業者からの仕入税額が控除されなくなるため、国に納める消費税は150万円になります。

今まで通り仕入税額を控除するためには、仕入先から適格請求書をもらい保存しなければなりません。
また、適格請求書を発行した側(売り手)も請求書の写しを保存しておく必要があります。
課税事業者のみがインボイス発行可能
インボイス(適格請求書)を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
登録できるのは毎年消費税を納めている「課税事業者」だけです。
消費税を納めていない「免税事業者」は適格請求書発行事業者の登録ができないため、免税事業者と取引している事業者は、仕入税額が控除されなくなります。
ただし、一部の取引は適格請求書を保存しなくても条件を満たした帳簿の保存だけで仕入税額控除が可能です。
<適格請求書なしで仕入税額控除が適用される例>
- 旅客の運送時に3万円未満の公共交通機関を使用した場合
- 出荷者が卸売の市場で生鮮食料品などの販売を行う場合
- 生産者が組合に委託して農林水産物を販売する場合
- 自動販売機で購入したり自動機械でサービスを受けたりした場合
- 切手を使用して郵便または荷物を運送してもらう場合
適格請求書を保存しない場合の帳簿には、下記の項目を記載してください。
- 仕入先の名前または名称+住所
- 仕入した年月日
- 仕入にかかる資産または役務の詳細
- 仕入にかかった金額
- 適格請求書なしで仕入税額控除が認められる旨
請求書の保存が免除される仕入には、細かな条件があります。
該当する仕入が発生した場合は、入念に確認しましょう。
適格請求書発行事業者への登録手順

適格請求書を発行する場合は申請書の作成・提出、取引先へ通知が必要です。
<適格請求書発行事業者の登録手順>
- 登録申請書を作成する
- 申請書を税務署に提出する
- 登録した旨を取引先へ通知する
適格請求書発行事業者の登録申請書を国税庁の公式サイトから入手し、必要事項を入力してください。
適格請求書発行事業者の登録申請手続
申請書の提出は郵送またはe-Tax(Web)から提出できます。
提出方法はどちらでも問題ありませんが、早く申請を済ませたい方はe-Taxが便利です。
課税売上1,000万円以下の事業者へインボイス制度はどう影響する?

課税売上1,000万円以下の事業者は「免税事業者」に該当し、税金を納める必要がありません。
ただし適格請求書を発行できないため、インボイス制度が開始されると、課税事業者の取引先は仕入税額控除が受けられなくなります。
課税事業者にとって負担が大きくなり、今後の取引内容や売上が変わってしまうかもしれません。
ここでは、適格請求書が発行できない事業主への影響について詳しく紹介していきます。
適格請求書が発行できない個人事業主はどうなる?
消費税の支払い控除が受けられない場合、課税事業者にかかる費用が増えてしまうため、取引先から値下げの交渉をされる可能性があります。
経過措置として6年間は免税事業者からの仕入であっても消費税の一部を控除できますが、取引先の負担が増えることに変わりはありません。
収益を確保するために、取引先が仕入税額が控除できる事業主に仕事を委託する場合も考えられます。
免税事業者に大きな影響がある
インボイス制度が導入されると、免税事業者など適格請求書が発行できない仕入取引の消費税が控除できません。
課税事業者は消費税の負担を軽減するために、免税事業者に値引き交渉を行ったり、取引を控えたりする可能性があります。
もちろん免税事業者から課税事業者に変更することも可能ですが、納税の義務が発生します。
また消費税は利益がマイナスでも支払う義務があるため、事業の継続が難しくなるかもしれません。
インボイス制度でよくある質問

インボイス制度が開始するにあたって、さまざまな手続きが必要です。
ここからは、インボイス制度でよくある5つの質問について詳しく解説していきます。
必要な手続きを忘れて取引先に迷惑をかけないように、しっかりと事前に対策をしておきましょう。
登録はどのようにするの?申請からどれくらいかかる?
登録を受ける事業者は、納税地の税務署へ登録申請を提出する必要があります。
提出方法は3つの中から選択可能です。
- 税務署の窓口で申請用紙を記入して提出
- e-Tax(電子申請書)で提出
- 申請用紙を郵送する(国税局のインボイス登録センター宛)
申請してから通知までにかかる期間の目安は下の通りです。
- e-Tax:約2週間
- 書面:約1ヶ月
ただし、申請が多い場合はさらに時間が掛かるため、申請期限ギリギリで提出すると間に合わない可能性があります。
詳しい期間は「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認してください。
番号はどこで発表される?
登録番号は「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で発表されており、検索欄に通知番号を入力すると情報が確認できます。
検索方法は通知番号のみであるため、登録者の情報を知りたい場合は通知番号を把握しておきましょう。
公表サイトで確認できる情報は下の通りです。
- 氏名または名称
- 住所
- 登録番号
- 登録年月日
住所については、個人で事業を行っている方は自宅を事務所としている場合もあるため、記載しない選択もできます。
また屋号の記載は任意とされていますが、取引先が情報の確認をするときに屋号が記載されていた方が整合がとりやすいです。
同姓同名の事業者がいる可能性があるため、屋号はなるべく記載しておきましょう。
登録したらいつから効力が発生する?
登録の効力は、「適格請求書発行事業者登録簿」に登載された日から発生します。
申請が通ったときに届く通知の日ではないため、注意してください。
登載された後の取引はすべて適格請求書を交付する義務が発生します。
ただし、インボイス制度が始まる2023年10月1日までは今まで通りの請求書で取引が可能です。
すでに申請が完了している場合もインボイス制度が始まるまでは効力が発生しません。
消費税課税事業者の届けは?
通常であれば、課税売上高1,000万円を超えたら免税事業者から課税事業者へ変更するために、「消費税課税事業者選択届書」を税務署に提出します。
ただし、インボイス制度への対応として2023年10月1日〜2029年9月30日に適格請求書発行事業者になった場合は、届書書を出す必要がありません。
自動的に免税事業者から課税事業者へ変更されたとみなされます。
簡易課税制度の注意点
簡易課税制度を利用する場合は、2つ注意点があります。
- 消費税簡易課税制度選択届書を提出する必要がある
- 簡易課税は課税売上高5,000万円以下の事業者が対象
簡易課税の届出は、課税が始まる前日までに提出するのが原則です。
しかし書類作成に時間が掛かるため、インボイス制度開始までに間に合わない方もいますよね。
そこで緩和措置が設けられ、簡易課税届け出の期限が2023年12月31日までとなっています。
適格請求書発行事業者は2023年12月31日までに提出すれば、インボイス制度開始後から簡易課税の対象者になることが可能です。
インボイス制度へ登録しましょう!
インボイス制度は2023年10月1日から始まる制度です。
制度が適用されると、仕入にかかる消費税の控除を行うために適格請求書の保存が必要になります。
適格請求書は、課税事業者で適格請求書発行事業者に登録した事業だけが発行できる仕組みです。
課税事業者でまだ登録が完了していない事業は、2023年3月31日までに登録申請を行ってください。
また免税事業者の方は、収益が大幅に下がるリスク等を考慮して、インボイス制度への登録を慎重に検討しましょう。